横巻き: 褥 瘡 対 策 指 針

 

 

 

 

発行******

 

T 趣旨

U 委員会設置と規定

V 褥瘡対策についての手順

資料

A----リスクアセスメント・褥瘡状況

B---褥瘡対策に関する診療計画書

C---褥瘡経過記録

D---褥瘡転帰報告書

E---褥瘡予防処置記録

別紙1---病期による褥瘡治療薬剤()の使い方

別紙2---ブレーデンスケール

別紙3---DESIGN評価表


T.趣旨

本指針は**病院(以下当院)での褥瘡対策について取り扱う。

 

U.委員会設置と規定

(設置目的)

第1条       当院における院内褥瘡対策を討議・検討し、その効率的な推進をはかるため、褥瘡対策委員会(以下委員会)を設置する。

第2条       委員会では下部組織として小委員会を設置する。小委員会は褥瘡対策に関するあらゆる事項を検討の上、その結果を委員会に報告し、さらに検討を重ねひろく褥瘡対策に役立つように努める。

(構成)

第3条       委員会は次に定める委員で構成する。

院長・副院長・総務部長・事務長・薬局長・看護部長・薬剤師・ケアマネージャー・ソーシャルワーカー・ケアワーカー主任・主任看護師・診療放射線技師・管理栄養士・医事課長

第4条       小委員会は次に定める委員で構成する。

副院長(専任医師)・看護部長・薬局長・薬剤師・主任看護師(専任看護師)

(業務)

第5条       1.委員会は月1回定期的に開催し、別に定める様式による報告を求め、次の各号に

おける事項を調査・審議する。

     褥瘡および合併する感染予防対策の確立に関すること。

     褥瘡と合併する感染予防の実施、監視および指導に関すること。

     感染褥瘡源の調査に関すること。

     褥瘡予防にかかる情報の収集に関すること。

     その他褥瘡および合併する感染対策についての重要事項に関すること。

2.委員会は、前項の審査結果を速やかに院長に報告するものとする。

1.      小委員会は必要に応じ、随時行う。

3.委員会は褥瘡対策についての研修会を年2回以上行う。

(運営)

第6条       1. 委員長は、必要に応じ臨時の委員会を開催することが出来る。

2        委員会は、必要に応じ委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。

3        小委員会は、必要に応じ委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(記録の保存)

第7条       委員会の審議内容記録は5年間保存とする。

(雑則)

第8条       この規定の変更・追加は委員会で審議の上、病院長の認可で行うことが出来る。

(附則)

この規定は、病院長の承認により平成**年 *月 *日より施行する。

 

V.褥瘡対策についての手順

1.      入院時すべての患者について「リスクアセスメント・褥瘡状況」(表A)を用いて自立度・看護必要度・褥瘡状況を把握し記載する。記入された表Aは各患者のカルテに保管する。

2.      入院時や入院中に褥瘡発生を認めた時、または発生のリスクが高い時、医師は「褥瘡対策に関する診療計画書」(B)を作成し、治療を開始する。記入された表Bは褥瘡ファイルに患者ごとに綴じこみ、日頃の治療の参考とする。

3.      A・表Bを元に、病期による褥瘡治療薬剤()の使い方など(別紙13)を参考にしながら褥瘡治療を行う。日々の指示や処置について、必要に応じ「褥瘡経過記録」(C)に記入する。記入された表Cは表Bとともに褥瘡ファイルに患者ごとに綴じこむ。

4.      治療の結果、褥瘡が回復した時「褥瘡転帰報告書」(D)を作成し、治療を終了する。

ここで表ABCDを一綴りとし、患者カルテに保管する。

5.      一旦褥瘡治療が終了しても予防処置を必要とする場合、または入院時アセスメント及び随時の観察で予防処置が必要と認められた場合、表Bを元に「褥瘡予防処置記録」(E)を作成し、予防処置を開始する。病期による褥瘡治療薬剤()の使い方など(別紙13)を参考にし、必要に応じ、記入された表Eは褥瘡ファイルに患者ごとに綴じこむ。予防処置が不必要となった時、表Eの記載事項欄に予防処置終了の旨とこの日付を書き入れ、患者カルテに保管する。

6.      前項4および5における処置などが終了した時、表AEを一式としてコピーしたものを提出することで褥瘡対策委員会への報告とする。